会計・税務顧問サービス
法人向けサービス
『会計・税務顧問サービス』は
こんな経営者の方にオススメ
- 健全な会社経営をしていきたい
- 資金繰りを改善し、手元にちゃんとお金が残るようにしたい
- 会社の経営状況をタイムリーに把握したい
サービス内容
新たに法人を立ち上げられる方は、こちらの「創業支援サービス」もご覧ください。
下記業務にかかる交通費として往復200㎞を超える場合は、実費をご負担頂く場合があります。
税務相談
会計業務に関する指導及び助言
財務諸表その他決算書類の作成と申告手続
経営に関する分析、助言及び情報提供※
資金繰りやキャッシュフローに関する分析・助言を含みます。
月一回の訪問(又はWeb)による月次監査
税理士法第33条の2に規定する添付書面作成
税務調査の立会※
税務調査があった場合、税理士の立会に追加報酬は発生しません。
当事務所では、クラウド会計の導入等により、会社経理の省力化・自動化を推進しております。
貴社に合った会計ソフト※の選定及び導入支援も行っていますので、ぜひご活用ください。
対応可能な会計ソフト:freee、マネーフォワード、FXクラウドシリーズ(TKC)
お断り
当事務所では、法人のお客様に対して「決算申告報酬のみ」の業務はお受けしておりません。
また、以下の理由により、記帳代行業務※1 についてもお受けしておりません。
- 1.
関与先の皆様に経営状況をタイムリーに把握して頂くため
- 2.
関与先の皆様に経理業務の重要性を理解して頂くため
- 3.
法令に則って会計帳簿を作成して頂く※2ため
- 4.
会計帳簿が持つ「証拠能力」を確保する※3ため
※1もちろん、関与先様で適正な経理処理を行って頂くためのサポートは、喜んで致します。
今の時代は、デジタル技術を活用することで、経理の省力化・自動化も可能ですので、積極的にご相談ください。
※2根拠法令
・商法19条:商人は(中略)、適時に、正確な商業帳簿を作成しなければならない。
・会社法432条:株式会社は(中略)、適時に、正確な商業帳簿を作成しなければならない。
※3根拠法令
・刑事訴訟法323条:商業帳簿その他業務の通常の過程において作成された書面に限り、これを証拠とすることができる。